組合等登記令昭和三十九年政令第二十九号
第29条(農業協同組合等の登記に関する特則)
第十四条第二項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
3 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
4 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次条第三項第四号及び第三十一条第五項第四号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
5 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第二項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 前項第一号及び第二号に掲げる書面 二 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面 三 会計監査人を選任したときは、次の書面 イ 就任を承諾したことを証する書面 ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
6 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第二項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面 二 出資の総口数及び総額を証する書面 三 代表権を有する者の資格を証する書面
7 農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の医療法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面 二 代表権を有する者の資格を証する書面 三 資産の総額を証する書面
8 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第二項の登記の申請書について準用する。