宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号 第2の2条(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人) 法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号及び第四号、第五条第一項第十二号及び第十三号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。