HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号

第5条(法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)

法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。