消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号
第11条(本体容器の板厚)
次の表の上欄に掲げる消火器の本体容器は、それぞれ当該下欄に掲げる数値以上の板厚を有する堅ろうなものでなければならない。 区分 板厚 加圧式の消火器(手動ポンプにより作動する水消火器を除く。)又は蓄圧式の消火器の本体容器 JIS G 三一三一に適合する材質又はこれと同等以上の耐食性を有する材質を用いたもの 内径百二十ミリメートル以上のもの ミリメートル 一・二 内径百二十ミリメートル未満のもの 一・〇 JIS H 三一〇〇若しくはJIS G 四三〇四に適合する材質又はこれらと同等以上の耐食性を有する材質を用いたもの 内径百ミリメートル以上のもの 一・〇 内径百ミリメートル未満のもの 〇・八 手動ポンプにより作動する水消火器の本体容器 〇・六