消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号
第45条(準用)
第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。 この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条及び第二十九条 消火器 住宅用消火器 第十条第四号 九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント) 八十五パーセント 第十五条第二項第二号 十メートル 五メートル