HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号

第45条(準用)

第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。 この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条及び第二十九条 消火器 住宅用消火器 第十条第四号 九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント) 八十五パーセント 第十五条第二項第二号 十メートル 五メートル

この条文が引く先 18

準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第14条 (バルブ) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第15条 (ホース) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第16条 (ノズル) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第19条 (衝撃強度等) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第21条 (安全栓) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第22条 (保持装置) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第22の2条 (据置式の消火器の安定性) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第23条 (携帯又は運搬の装置) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第24条 (安全弁) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第28条 (指示圧力計) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第29条 (放射圧力の圧力源たるガス等) 準用 消火器の技術上の規格を定める省令 第36条 (高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例) 引用 消火器の技術上の規格を定める省令 第6条 (耐食及び防 引用 消火器の技術上の規格を定める省令 第10条 (放射性能) 引用 消火器の技術上の規格を定める省令 第10の2条 (使用温度範囲) 引用 消火器の技術上の規格を定める省令 第11条 (本体容器の板厚) 引用 消火器の技術上の規格を定める省令 第12条 (本体容器の耐圧) 引用 消火器の技術上の規格を定める省令 第12の2条 (蓄圧式の消火器の気密性)

この条文を準用・引用する条文 0

なし