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消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号

第36条(高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)

高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。 ただし、容器保安規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。