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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第2条
(閉鎖登記記録)
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
商業登記規則
第9の4条
(印鑑カードの交付の請求等)
引用
商業登記規則
第31の3条
引用
商業登記規則
第36条
(申請書に添付すべき電磁的記録)
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