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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第31の3条

株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。 この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面 イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面 ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。 ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。 ハ 登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。 ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。 二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。 ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。 三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面 2 登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。 3 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。 4 登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。 一 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。 二 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。 ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。 三 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。 ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。 5 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。 6 登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。