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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第34条(帳簿等)

登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。 一 登記関係帳簿保存簿 二 登記事務日記帳 三 登記事項証明書等用紙管理簿 四 印鑑証明書用紙管理簿 五 決定原本つづり込み帳 六 審査請求書類等つづり込み帳 七 清算未了申出書等つづり込み帳 八 印鑑届書等つづり込み帳 九 再使用証明申出書類つづり込み帳 十 登録免許税関係書類つづり込み帳 十一 不正登記防止申出書類つづり込み帳 十一の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 十二 整理対象休眠会社等一覧 十三 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 十四 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 十五 閉鎖登記記録一覧 十六 諸表つづり込み帳 十七 雑書つづり込み帳 2 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況 二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項 三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項 四 印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項 五 整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項 六 閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項 3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。 一 決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本 二 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類 三 清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面 四 印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面 五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類 六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。) 七 不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。) 七の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。) 八 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面 九 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面 十 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表 十一 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類 4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 登記簿 永久 二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間 三 受付帳 受付の年の翌年から十年間 四 申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間 五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間 六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久 七 第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間 八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久 九 閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間 十 電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間 十一 第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間 十二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間 十三 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間 十四 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間 十五 印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間 十六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間 十七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間 十八 清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間 十九 印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間 二十 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間 二十一 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間 二十二 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間 二十二の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間 二十三 整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間 二十四 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間 二十五 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間 二十六 閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間 二十七 諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間 二十八 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間 5 第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。