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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第4条
(受付番号)
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
商業登記規則
第31の3条
引用
商業登記規則
第102条
(登記申請の方法)
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