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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第83条(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)

社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

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なし

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