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商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第92条(準用規定)

第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。