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国の会計機関の使用する公印に関する規則昭和三十九年大蔵省令第二十二号

第4条(公印の寸法)

公印は、次の表に掲げる区分の寸法によるものとする。 区分 寸法 一 歳入徴収官 二 支出負担行為担当官 三 支出負担行為認証官 四 支出官 五 契約担当官 六 物品管理官 七 国税収納命令官 八 国税資金支払命令官 九 削除 十 特別調達資金会計官 十一 特別調達資金契約等担当官 十二 特別調達資金出納命令官 二十三ミリメートル平方 十三 前各号(第四号を除く。)に掲げる者の分任官 十四 出納官吏 十五 物品出納官 十六 有価証券取扱主任官 十七 第十四号及び第十五号に掲げる者の分任官 十八 出納員及び物品供用官 二十ミリメートル平方

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なし