国の会計機関の使用する公印に関する規則昭和三十九年大蔵省令第二十二号 第7条(公印の形式等の特例) 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第三条から第六条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。