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国の会計機関の使用する公印に関する規則昭和三十九年大蔵省令第二十二号

第6の2条(納入告知書等に使用する公印の形式の特例)

歳入徴収官及び分任歳入徴収官が、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の三第一項本文の規定により納入告知書、納付書及び督促状を電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して作成し、発する場合における当該納入告知書、納付書及び督促状に使用する公印の形式については、第三条及び第七条の規定にかかわらず、財務大臣が別に定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし