HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国の会計機関の使用する公印に関する規則
昭和三十九年大蔵省令第二十二号
第5条
(公印の印材)
公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国の会計機関の使用する公印に関する規則
第7条
(公印の形式等の特例)
検索