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国の会計機関の使用する公印に関する規則
昭和三十九年大蔵省令第二十二号
第6条
(代理官の公印)
国の会計機関の代理官の公印は、その代理される者の公印をもつて、その公印とするものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国の会計機関の使用する公印に関する規則
第7条
(公印の形式等の特例)
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