特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号 第15条(市町村長の経由) この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。