特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号
第29条(経由の省略)
都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十五条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。 第九条の特別児童扶養手当受給証明書の経由についても、同様とする。