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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
昭和三十九年厚生省令第三十八号
第26条
(準用)
第十六条、第十九条、第二十四条及び前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。
この条文が引く先
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準用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
第16条
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
準用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
第19条
(手当額の改定の通知等)
準用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
第24条
(受給資格喪失の通知)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
第29条
(経由の省略)
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