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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号

第24条(受給資格喪失の通知)

都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

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なし