特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号 第19条(手当額の改定の通知等) 都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。