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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号

第25条(経由)

都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。 第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。