特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号
第1の2条(特殊な船舶)
特殊の構造又は形状を有する船舶で地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認めるものによる船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送の基準については、この省令の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによる。