特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号
第3条(資料の提出)
船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二(ただし書を除く。)の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 一 穀類の積付率(質量一トン当たりの容積(立方メートル)をいう。以下同じ。) 二 荷繰りの方法 三 穀類の密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)(バルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。以下同じ。)であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに穀類をばら積みして運送する場合に限る。)