特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号 第4条(荷繰り) 区画室に穀類をばら積みする場合には、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。 ただし、地方運輸局長が区画室の構造等について適当と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは、この限りでない。 一 満載する場合にあつては、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。 二 その他の場合にあつては、穀類の表面を平らにすること。