特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号
第2条(用語)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをいう。 二 満載区画室 ばら積みの穀類が満載されている区画室をいう。 三 部分積載区画室 ばら積みの穀類が積載されている区画室であつて満載区画室以外のものをいう。 四 共通積載区画室 二以上の区画室を一の区画室としてばら積みの穀類が積載されているものをいう。