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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第10条(縦通荷止板)

穀類をばら積みした区画室に次に掲げる要件(共通積載区画室にあつては、第一号に掲げる要件に限る。)に適合する縦通荷止板を設ける場合には、第七条第一項の復原性は、当該区画室内におけるばら積みの穀類の横移動が当該縦通荷止板により制限されるものとみなして計算することができる。 一 穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものであること。 二 ばら積みの穀類が満載されている下部船倉(最下層甲板下の船倉の部分(甲板が一層の場所にあつては、船倉全部)をいう。以下同じ。)に設ける縦通荷止板にあつては、甲板又はハッチ・カバーの下面から次に掲げる位置のうちいずれか下方の位置まで達すること。 イ ハッチサイド・ガーダ又はその延長部の下端より〇・六メートル下方の位置 ロ ばら積みの穀類の横移動が生じた場合において、当該移動後の穀類の表面が当該縦通荷止板と接する点より〇・六メートル下方の位置 三 ばら積みの穀類が満載されている区画室であつて下部船倉以外のものに設ける縦通荷止板にあつては、甲板から甲板まで達すること。 四 部分積載区画室に設ける縦通荷止板にあつては、穀類の表面より当該部分積載区画室の最大幅の八分の一に相当する高さの位置から穀類の表面よりこれに相当する深さの位置まで達すること。