特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号
第12条(穀類の上押え等)
部分積載区画室(共通積載区画室を除く。以下この条において同じ。)の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適当な貨物で上押えする場合には、第七条第一項の復原性は、当該部分積載区画室におけるばら積みの穀類が横移動しないものとみなして計算することができる。 一 当該部分積載区画室の最大幅(第十条第一号の規定に適合する縦通荷止板であつて、穀類の表面の上方〇・六メートル以上の高さまで達するものが当該部分積載区画室の中心線上に設けられている場合には、当該部分積載区画室の側壁と当該縦通荷止板との最大間隔)の十六分の一に相当する高さの位置 二 一・二メートル上方の位置
2 前項に規定するもののほか、部分積載区画室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適当と認める措置を講ずる場合には、同項の上押えをしたものとみなす。