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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第15条

前条第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載図承認申請書(第二号様式)に穀類積載図二部及び当該穀類積載図が第三項第一号に掲げる要件に適合する場合には当該要件に適合することを証する計算書、同項第二号に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が同号ホに適合することを証する計算書一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 船舶番号 二 船舶の要目 三 穀類の種類及びその積付率 四 区画室ごとの積載方法 五 穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法 3 地方運輸局長は、第一項の申請があつた場合に、当該穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。 この場合において、承認は、穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。 一 当該穀類積載図に従つて船舶に穀類をばら積みした場合に当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、第七条第一項各号に掲げる要件に適合すること。 二 次に掲げる要件に適合すること。 イ ばら積みした穀類の質量が、船舶の載荷重量の三分の一を超えないこと。 ロ 荷繰りされた満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の八分の一に相当する深さの位置又は二・四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。 ただし、第十一条の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。 ハ 荷繰りされた満載区画室のすべてのハッチを穀類が漏れないように確実に閉鎖すること。 ニ 部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、第十二条の規定に適合する措置を講ずること。 ホ 船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、〇・三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。 (LBVd(0.25B-0.645√(VdB)))/0.0875SFW(メートル) この場合において、 Lは、満載区画室の長さの合計(メートル) Bは、船舶の型幅(メートル) Vdは、地方運輸局長が適当と認める満載区画室における空間の平均深さ(メートル) SFは、穀類の積付率 Wは、船舶の排水量(トン)

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なし