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検察庁法
昭和二十二年法律第六十一号
第8条
検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
検察庁法
第11条
引用
検察庁法
第18条
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