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検察庁法
昭和二十二年法律第六十一号
第11条
検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官に、第七条第一項、第八条又は第九条第四項に規定する事務の一部を取り扱わせることができる。
この条文が引く先
3
引用
検察庁法
第7条
引用
検察庁法
第8条
引用
検察庁法
第9条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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