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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第4条(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法)

法第三十一条第三項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。

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