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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第16条(準用)

連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前二条に規定するもののほか、第三条から第五条まで、第六条、第七条、第十一条及び第十三条の規定を準用する。