漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第16条(準用) 連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前二条に規定するもののほか、第三条から第五条まで、第六条、第七条、第十一条及び第十三条の規定を準用する。