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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第6条
(組合の創立費)
組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法施行規則
第16条
(準用)
引用
漁業災害補償法施行規則
第9条
(組合の設立の認可の要件に関する特例)
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