漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第39条(責任準備金の積立て)
法第九十八条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。 ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。 一 漁獲共済又は特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額 イ 共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額から再共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額のうち再共済掛金に相当する部分。以下この項において同じ。)のうち純再共済掛金に相当する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額 ロ 共済契約ごとに、共済掛金のうち附加共済掛金に相当する部分の金額から再共済掛金のうち附加再共済掛金に相当する部分の金額を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 二 養殖共済については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 三 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 四 漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)については、共済契約ごと及び共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の金額の合計額の総計
2 前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第四号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。