漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第84条(準用規定) 連合会の漁業再共済事業については、第二十八条、第三十三条及び第三十七条から第四十一条までの規定を準用する。 2 連合会の漁業共済事業については、第二章及び第四章の規定を準用する。