漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第38条(勘定区分) 法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。 一 漁獲共済に関する勘定 二 養殖共済に関する勘定 三 特定養殖共済に関する勘定 四 漁業施設共済に関する勘定 五 業務の執行に要する経費に関する勘定