漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第90条(地域共済事業に係る勘定区分) 法第百九十六条の十七において準用する法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、第三十八条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。