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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第97条
(区分経理)
組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
漁業災害補償法
第147条
(準用規定)
準用
漁業災害補償法
第196の17条
(地域共済事業についての準用)
準用
漁業災害補償法
第200条
引用
漁業災害補償法施行規則
第38条
(勘定区分)
引用
漁業災害補償法施行規則
第90条
(地域共済事業に係る勘定区分)
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