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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法昭和四十年法律第百号

第5条(特別弔慰金の額及び記名国債の交付)

特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき二十七万五千円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。 4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

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なし