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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法昭和四十年法律第百号

第12条(差押えの禁止)

特別弔慰金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし