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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号

第5条(輸入に係る指定糖の機構への売渡し)

粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「指定糖」という。)につき関税法第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に売り渡さなければならない。 ただし、その輸入申告に係る指定糖が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の規定による指定糖の売渡しは、当該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 3 指定糖についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。 4 前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

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