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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号

第8条(輸入に係る指定糖の売戻し)

機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。 2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。 3 機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

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