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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号

第42条(指定でん粉等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

第九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第八条第三項の規定による担保の提供について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし