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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号

第6条(平均輸入価格)

粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。 2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。 3 平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。 この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。 4 第一項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。 この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第9条 (輸入に係る指定糖の売戻しの価格) 準用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第12条 (異性化糖平均供給価格) 準用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第18の3条 (加糖調製品糖平均輸入価格) 準用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第28条 (平均輸入価格) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第11条 (異性化糖等の機構への売渡し) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第18の2条 (輸入加糖調製品の機構への売渡し) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第7条 (粗糖の平均輸入価格の適用期間) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第8条 (粗糖の平均輸入価格の算定) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第14条 (異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第19条 (異性化糖標準価格を改定する場合) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24の6条 (加糖調製品糖標準価格を改定する場合) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第2条 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)