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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号

第8条(粗糖の平均輸入価格の算定)

法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。 一 その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の最近月の先物価格の平均額に当該先物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額 二 粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額

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なし