砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号 第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者