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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号

第18条(製造開始等の届出)

第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。 2 異性化糖製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。