HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第16条(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)

法第十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。 一 異性化糖を製造しようとする場合 イ 異性化糖を製造しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 異性化糖の製造場の所在地 ハ 異性化糖の製造場の敷地の状況 ニ 異性化糖製造施設の構造 ホ 異性化糖の製造開始の年月日 ヘ その他農林水産大臣の定める事項 二 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合 イ 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 異性化糖の製造場の所在地 ハ 製造の廃止の年月日又は休止の期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし